宿泊約款

適用範囲

第1条

  1. 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとしこの約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当宿泊施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

  1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
  2. 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申し込み金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申し込み金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申し込み金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申し込み金の支払期日を指定するにあたり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申し込み金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当宿泊施設が前条第2項の申し込み金の支払いを当該申し込み金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当宿泊施設は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき
  3. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
    または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  5.  宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  6.  宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
  7. 宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  8. 宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  9. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  10. 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  11. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申し込み金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当宿泊施設の契約解除権

第7条

  1. 当宿泊施設は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)  宿泊客が宿泊に関し、法律の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (2)  宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれのあるとき。または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
    (3)  宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、そのほか反社会的勢力であるとき。
    (4)  宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    (5)  宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    (6)  宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行動を行ったと認められるとき。
    (7)  宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (8)  宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (9)  天災、施設の故障、その他やむお得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (10)  ベッド等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止条項に従わないとき。
  2. 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は宿泊日一週間前までに、次の事項を登録または提出していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    (2) 外国人にあっては、パスポートまたは身分証明書のコピー。
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他当宿泊施設が必要と認める事項。
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 当宿泊施設は、お預かりした個人情報を個人情報保護法に基づき適切に管理いたします。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    <料金> 午前11時以降60分延長毎に 2,000円(税別)

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて宿泊内に提示した利用規則に従って頂きます。

料金の支払い

第11条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカードにより、宿泊客の到着の際又は宿泊二週間前までに行っていただきます。
  3. 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

当宿泊施設の責任

第12条

  1. 当宿泊施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、賠償の範囲は実額が証明できるものに限らせていただきます。
    また、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

駐車場利用規則

第13条

  1. 自動車は必ず施錠してください。
  2. 場内に於いて不可抗力もしくは事故・盗難等により車輌、その他の物に損害が生じた場合、当方は一切賠償の責任は負いません。
  3. 駐車場の施設等を損害したときは、その損害を弁償していただきます。
  4. 場内に於いて不正駐車を発見したときには、1台3万円いただきます。
  5. ご利用時間はチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとさせていただきます。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条

  1. 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れていた場合は、所有者が廃棄したものとして処分をします。ただし、当宿泊施設の判断で、発見日を含め30日間保管しその後最寄りの警察署に届けるなどの措置をとる場合もあります。

宿泊客の責任

第16条宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第11条第1項関係)

スクロールできます
内 訳



宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金1基本宿泊料金(室料)

追加料金
 ①延泊料金
 ②延長料金
     ③その他の利用料金
税金   イ 消費税(※)

※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2
違約金(第6条第2項関係)


契約解除の通知を受けた日
当日
連絡なしの不泊/不着
前日9日前
100%50%30%
(注)
1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

禁止条項

第17条

当宿泊施設あるいは当宿泊施設運営に関連する事業主の事前許可を得ていない、営利を目的とした無断撮影を禁止します。客室の使用あるいは同等の利用の痕跡があり、当宿泊施設の施設利用が明らかな場合または媒体(電子媒体含む)への公表などで商行為を目的とした撮影素材の使用が明らかな場合、その他社会通念上常執を逸脱する客室の利用行為等が認められた場合、関係法令等(宿泊約款・利用規則を含む)に基づき、無断撮影に関連する機材・資料の没収、それらの使用差し止め請求・損害賠償請求などの措置をとらせて頂きます。